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建設業で起業しよう!そんな時、開業届の提出は必要?開業届の概要、提出メリット、必要な準備・手続きについて徹底解説
建設業界で、一人親方として独立・起業する場合、開業届を出す義務がありますが、提出しなくても罰則はありません。ただし、開業届は提出することでさまざまなメリットを受けられるので、提出しておくのが望ましいです。
本記事では、建設業で独立・起業を検討されている方向けに、開業届の概要と、届出書の提出義務、提出するメリット、必要な準備・手続きについて詳しく解説します。
目次
建設業で独立・起業する時、開業届の提出は必要?
まずは開業届の概要と届出書の提出義務について解説します。
- 開業届とは?
- 建設業で独立・起業する場合、開業届を提出する義務がある
開業届とは?
開業届とは、新たに事業を開始した時に、税金を納めるという意思を税務署に伝えるための届出書です。開業届の提出期限は、事業開始から1カ月以内と定められています。
開業届は、あくまで事業を始めるタイミングで提出するものであり、事業を始める前に提出できないので注意しましょう。開業届を提出することで、公的に個人事業主として認められます。
参考記事:開業届とは?法人・個人事業主のケースごとに書き方と提出方法を解説(みずほ銀行)
建設業で独立・起業する場合、開業届を提出する義務がある
個人で事業を始めた場合、所得税法の第229条により、開業届を税務署長に提出することが定められています。建設業の独立・起業において、開業届を提出する義務がある人は、一人親方として個人事業主(※法人を設立せず、個人で事業を行う人のこと)という形で、開業する方法を選んだ方です。
ですが、開業届を出さないまま事業を行ったとしても罰則はありません。開業届を出さなくても特に罰則はありませんが、開業した年から事業の収支をまとめて確定申告を行う必要があります。それを怠ってしまうと、罰則の対象となりますのでご注意ください。
一人親方とは、従業員を雇わず自分ひとり、または家族とだけで大工や型枠、左官、クロス張りなどの工事を請け負う働き方のことです。一人親方のなかには、仕事が軌道に乗ってきた際に従業員を数人ほど雇うケースもありますが、建設業で法人化した場合は、開業届ではなく法人設立届出書を提出する必要があります。
参考記事:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)
開業届を提出する3つのメリット
開業届を提出するメリットは主に3つあります。
- 青色申告ができる
- 屋号で銀行口座を作れる
- 小規模企業共済に加盟できる
青色申告ができる
画像引用:青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(PDF/776KB)(国税庁)
開業届を提出することで、確定申告の時に青色申告が可能です。確定申告とは、1年間の収入から経費などを差し引いて所得を計算し、納める税金の額を計算して税務署へ提出する手続きのことです。一人親方に限らず、個人事業主は毎年確定申告を行い、その年の所得を申告する義務があります。
青色申告とは、確定申告の時に最大65万円(etaxの場合)の青色申告特別控除を受けられる制度のこと。青色申告で確定申告をすれば、最長で3年赤字を繰り越せるので、黒字になった年に所得税を節税できるなどのメリットが得られます。
青色申告をする場合、青色申告申請書を税務署に提出しなければなりません。青色申告申請書は提出期限が定められているので注意しましょう。青色申告申請書の提出期限は、以下のとおりです。
- 事業開始日(開業届提出日)から2カ月以内
- 青色申告をする年の、3月15日まで
開業した年から青色申告を行いたいのであれば、開業届の提出時に青色申告申請書を一緒に提出すると良いでしょう。
青色申告が難しい場合は、白色申告で確定申告をする方法もあります
「青色申告は、仕訳が難しそう...」「青色申告をする年の3月15日までに、青色申告申請書を提出できなかった...」という場合は、青色申告ではなく白色申告で確定申告書を提出しましょう。白色申告とは、青色申告の申請をしていない個人事業主が行う確定申告です。
白色申告は、赤字繰り越しができない、税金の控除を受けられないなど、税務上のメリットを受けることができません。ただし、収支内訳書に売上や経費を書くのみで申告ができるので、青色申告よりも簡単に確定申告を行うことが可能です。
一人親方として活動する場合、赤字の繰り越しができないと、長い目で見た時に苦労する可能性もあります。起業時に開業届と青色申告申請書を提出し、青色申告で確定申告を行うのがベストな方法です。
参考記事:A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続(国税庁)
屋号で銀行口座を作れる
開業届を提出することで、届出書に記載した屋号(※事業を行う上で、使用する名称のこと)を使用して、銀行口座を開くことが可能です。仕事専用の銀行口座を作ることで、事業用とプライベートの銀行口座を分けることができます。仕事関連の出入金は、事業用の口座を利用すれば、経費や売上の管理をスムーズに行えることでしょう。
小規模企業共済に加盟できる
開業届を提出することで、小規模企業共済に加入できます。小規模企業共済とは、個人事業主、または小規模企業の経営者などが加入できる、退職金制度のことです。
個人事業主が小規模企業共済に加入する時には確定申告書の控えが必要ですが、事業を始めたばかりで確定申告をしていない場合は、開業届の控えを提出しなければなりません。
個人事業主には会社員のような退職金がないため、小規模企業共済に加入することで、退職後の生活に備えることができます。小規模企業共済の掛金は、確定申告の際に全額所得控除できるため、「税金の負担を少しでも軽減させたい」と考えている方におすすめの制度と言えるでしょう。
開業届の提出に必要な準備・手続き
開業届を提出する際には、5つのステップがあります。
- 開業届の書式を入手する
- マイナンバーカード(または、通知カード+本人を証明するもの)を用意する
- (etaxの場合)電子申告開始届を提出する
- 開業届を作成する(etaxの場合は、国税庁のサイトからデータ入力を行う)
- 開業届を提出する(etaxの場合は、国税庁のサイトからデータを送付する)
1. 開業届の書式を入手する
開業届を提出するために、まずは開業届の書式を入手しましょう。開業届の書式一式は、以下の方法で入手できます。
- 税務署の窓口
- 国税庁のサイト
開業届の書式は、税務署の窓口の他に、国税庁のサイトからダウンロード可能です。
参考記事:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)
2. マイナンバーカード(または、通知カード+本人を証明するもの)を用意する
画像引用:マイナンバーカード(総務省)
開業届には、書類にマイナンバーを記載する欄があるため、その番号が正しいことを証明するためにマイナンバーカードの写しが必要です。マイナンバーカードを所持している場合、個人番号の確認と本人確認はマイナンバーカードで確認できるので、運転免許証などの本人確認書類は不要です。
マイナンバーカードがない場合は、その代わりとして通知カードと本人を証明するもの(運転免許証、パスポート、保険証など)の写しを提出します。通知カードがない場合は、個人番号を記載した住民票でも問題ありません。この他にも、事業所の住所や、開業日などが分かる書類を手元に用意しておくと、スムーズに記入できることでしょう。
3. (etaxの場合)電子申告開始届を提出する
開業届の提出方法には窓口・郵送・etaxの3種類があり、etaxで提出する場合は、開業届を提出する前に電子申告開始届を提出しなければなりません。電子申告開始届とは、e-Taxを初めて利用する方が、利用者識別番号を取得するために必要な届け出のことです。電子申告開始届は、書面にて窓口・郵送で提出できますが、インターネットを利用してオンライン上でも申請できます。
電子申告開始届を書面で提出した場合、利用者識別番号等の通知書が手元に届くまで、最短で1週間ほどかかるので、スムーズに開業届を作成したい場合はオンラインでの申請をおすすめします。
参考記事:開始届出書を作成する(etax)
4. 開業届を作成する
画像引用:開業届の書き方を徹底解説!提出方法など詳しく説明します(ビジドラ)
開業届の作成に必要な準備が整ったら、届出書を作成します。開業届を窓口・郵送で提出する場合は、届出書の項目に必要な情報を記載しましょう。etaxの場合は、国税庁のサイトから必要なデータを入力します。届出書に入力する情報は、主に以下のとおりです。
- 納税地の税務署名、提出日……税金を納める税務署名、提出日を入力します。
- 納税地……税金を納める納税地を入力します。
- 氏名/生年月日……開業届を提出する人物の名前、生年月日を入力します。
- 個人番号……マイナンバーカードに記載された個人番号を入力します。
- 職業……建設業なら「建築・建設、不動産業」など、職業の業種を入力します。
- 屋号……会社名のようなもので、自由に決めて問題ありません。
- 届出の区分……新規開業の場合は開業を選択し、その他は空欄とします。
- 所得の種類……建設業であれば、「事業所得」に〇をします。
- 開業日……開業日を入れます。
- 事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合……新規開業の場合、記入は不要です。
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無……青色申告承認申請書や消費税の課税事業者選択届出書を提出する場合はチェックを入れます。
- 事業の概要……職業欄に記入した内容について、具体的に記載します。
- 給与等の支払いの状況……家族従業員、家族以外の従業員を雇用する場合、従業員数・給与の定め方(月給、日給、月給+ボーナスなど)・税額の有無(源泉徴収するかしないか)を入力します。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無……給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者であれば、申請することで年2回にまとめて納めることが可能です。
- 給与支払を開始する年月日……従業員を雇用し、給与を支払う場合にのみ記入します。
屋号は必須項目ではないので、空欄でも問題ありません。ただし、屋号があることで屋号付きの銀行口座を作成できる、または事業内容をアピールできるといったメリットがあります。
インボイス制度に申請する場合は、課税事業者選択届出書のチェック欄を「有」と選択する
2023年10月から始まったインボイス制度(※複数税率に対応した、仕入税額控除の方式のこと)に申請する場合は、開業・廃業に伴う届出書の提出の有無のチェック欄にある「課税事業者選択届出書」のチェック欄を「有」と選択して提出します。
インボイス制度とは、売手が買手に対して、正確な適用税率・消費税額等を伝えるための制度のことです。インボイス制度は、必ずしも登録が義務づけられているものではありません。ただ免税事業者のままだとインボイスを交付できないため、取引先(売上先)は仕入税額控除ができないので注意しましょう。インボイス制度については、国税庁のホームページで紹介されている「インボイス制度とは」をご確認くださいませ。
画像引用:インボイス制度とは ~事業者の方が消費税を正確に納めていただくために必要な制度です~(国税庁)
5. 開業届を提出する
開業届を用意できたら、税務署に届出書を提出しましょう。届出書の控えは、提出用と控えを印刷して税務署の窓口で持参、または郵送すれば税務署で印鑑を押してもらえます。郵送の場合は、返信用封筒を忘れずに入れておきましょう。
開業届をe-Taxで提出した場合、書面で控えを残すことはできません。 その代わり、e-Taxで提出すると税務署から開業届を受理したという内容のメッセージが届くので、そちらを控えとして利用します。
参考記事:開業届の控えを紛失・再発行の方法|いつもらえるのかも解説(会社設立 完全ガイド)
まとめ
開業届を提出することで、一人親方として独立・起業することが可能になります。開業届を作成~提出するまでのステップは、以下のとおりです。
- 開業届の書式を入手する
- マイナンバーカード(または、通知カード+本人を証明するもの)を用意する
- (etaxの場合)電子申告開始届を提出する
- 開業届を作成する(etaxの場合は、国税庁のサイトからデータ入力を行う)
- 開業届を提出する(etaxの場合は、国税庁のサイトからデータを送付する)
開業届を提出し、一人親方(個人事業主)として働く場合、事務所を借りるお金(保証金・前払い家賃・仲介手数料など)・什器備品(机など)・事業を行うのに必要な運転資金をすべて自分で用意しなければなりません。さらに一人親方として活動する場合、自ら営業・PR活動などの集客を行う必要があります。「一人親方として、すべての活動を一人で行うのは大変...」という場合であれば、代理店制度・フランチャイズという形で事業を行う方法を選択するのもひとつの手です。
代理店制度・フランチャイズとは、本部と加盟店が契約を結び、加盟金やロイヤルティーを支払うことで、商品・サービスの使用権・販売権の獲得、経営サポートなどを受けられる仕組みのことです。
画像引用:フランチャイズオーナーとは?仕事内容や年収、なる方法まで解説(独立開業成功のレシピ)
代理店制度・フランチャイズに加盟することで、すでにある商品・サービスを利用して事業を開始できるので、初期費用を抑えて新規事業をスタートできます。弊社のスカイ工法代理店制度についても、既存の商品・サービスを利用できることから、初期費用をかけずに新規事業のスタートが可能です。
さらにスカイ工法代理店では、コンテンツの作成、SNSやメルマガでの発信を積極的に行うなど、自社のマーケティング活動に力を入れているので、集客もスムーズに行えます。サーモバリアのスカイ工法代理店に興味を持ってくださった方は、ぜひ一度、弊社の説明会にお越しくださいませ。
営業として、日々さまざまな会社にサーモバリアの遮熱効果や施工事例をご紹介しております。セミナーを通じて、参加者の皆様にサーモバリアの良さを知っていただき、また「実演」で見ていただき、社会から必要とされる背景なども詳しくお伝えできればと思います。
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